探偵大辞典

当サイト探偵大辞典は、自由にご利用可能の興信所の用語辞典です。


「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の解説ページ。


Topへ
当サイトについて
免責事項
著作権について
ご意見・要望
組織・団体
盗聴関係
盗撮関係
離婚関係
調査の種類
調査手法
調査機材
法律・法令
料金体系
探偵学校
その他
サイト内検索
Google

WWW を検索
tantei-jiten.com を検索

ホーム > 法律・法令 > ストーカー行為等の規制等に関する法律
ストーカー行為等の規制等に関する法律

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称「ストーカー規制法」)。施行は2000年11月24日。

ストーカー規制法の概要

社会問題であるストーカー行為を規制する法律である。
「ストーカー行為」は男女間の恋愛関係によるものに限定されている。

このストーカー規制法は、強制わいせつ罪や強姦罪と同じく親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことが可能である。命令に従わない場合1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となり、また、被害者の申し出によっては警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、告訴する以外の国家公安委員会規則に基づく援助を規定している。この法律は、女性だけに特化するものではなく、男性にも適用され保護対象になりうる。

ストーカー行為とは

「ストーカー行為」とは、反復してつきまとい行為を行うことである。(2条2項)

・「つきまとい行為」の定義(2条1項〜2項)
住居、勤務先、学校、その他の場所でのつきまとい、待ち伏せ、押しかけ等
監視していると告げたり、それを示唆する行為
面会や交際等の要求
粗野又は乱暴な言動
無言電話、拒否されても連続しての電話、FAXの送信
不快感
や嫌悪感を抱くような物、汚物、動物の死体の送付
名誉を傷つける内容の文章やそれを示唆するものの送付
性的羞恥心を侵害しえる物の送付

「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、上記行為をする事(2条1項柱書)がこの法律での規制の対象になる。

ストーカー行為等の規制等に関する法律作成経緯

つきまとい等の行為だけで見ると、軽微な犯罪に類するため、法施行までは軽犯罪法や迷惑防止条例でしか取り締まることがでず、事実上野放し状態にされていた。しかし、1999年に埼玉県桶川市で女子大生がストーカーに殺害される事件が発生し、(桶川ストーカー殺人事件)この事件を発端に更なる法規制を求められた。

弁護士など公正な第三者を介して、当事者と話し合う場を作り、話し合いで解決する方法もとられてきていたが、近年、つきまとい行為から生命の危険にまで発展する事件が起こりうると周知された事もあり、警察への通報と法的な処分、又つきまといを禁じる措置の適用が増加傾向にある。

適用実績

法適用状況は、警告1,164件、検挙14件となっており、相談件数になると、年間2万件を超え(22,226件)、ストーカー事案として年間1万件を超えた(12,024件)数を取り扱っている。(警察庁調べ)また、交際相手による事案は過半数ではあるが、配偶者や元配偶者、内縁関係のものの事案は1,420件(第2位の13.2パーセント)で、無視できない数字になっている(数字はいずれも2003年)。

関連ワード

ストーカー行為規制法
ストーカー規制法
ストーカー法