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「調査契約書」の解説ページ。


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ホーム > 法律・法令 > 調査契約書
調査契約書

調査契約書とは、探偵業務に従事するものと、依頼者との間で交わされる契約書である。

概要

2007年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)」が施行され、探偵業者には以下の書面の交付が課されることとなった。

<調査契約書>
調査契約書には料金の取り決めや調査方法、守秘義務、調査キャンセルに関してなどの条項が設けられている。依頼者はこれらを全て理解・承認した上で、契約が成立する。

探偵業法第八条の2において、
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」と定められている。
各事項は以下の通り。

・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
・探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
・探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

<重要事項説明書>
探偵業者は依頼者に重要事項を書面を交付して説明することが義務付けられている。
探偵業法第八条において、
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない」
と定められている。
各事項は以下の通り。

・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
・商号、名称若しくは氏名、又は営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあってはその旨のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
・探偵業者の秘密の保持の義務
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
・契約の解除に関する事項
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

<調査結果に関する確認同意書>
探偵業者は依頼者から、調査結果を違法行為のために用いない旨を示した書面の交付を受けることが義務付けられている。
探偵業法第七条において、
「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。」
と定められている。

関連ワード

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