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「法定離婚原因」の解説ページ。


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ホーム > 離婚関係 > 法定離婚原因
法定離婚原因

・法定離婚原因の意味

民法の定められた裁判上の離婚の原因のこと

法廷離婚原因の概要

協議離婚と違い、裁判離婚において離婚する為には民法770条に定められた、「法定離婚原因」が必要となる。又、裁判離婚をしようとする場合、調停前置主義により、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない。
「法定離婚原因」とは、下記の5つである。

◎配偶者の不貞行為
(浮気行為のこと)

◎配偶者による悪意の遺棄
(法律に定められている、夫婦の同居、協力、扶助義務を果たさない場合)

◎配偶者の生死が3年以上不明

◎配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合
(早発性痴呆・麻痺性痴呆・躁うつ病・偏執病 等)

◎上記以外の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
(浪費による借金、就業しない、性の不一致、日常生活を害する程の宗教活動等)

裁判所は、離婚の選択権を離婚原因を持たない配偶者に与えている。それは、「現在ある人間関係を維持すること」を裁判所が理念としている為で、離婚原因を持たない配偶者が、現在のままの状況を望むのであれば、離婚できないようにしているのである。
離婚原因を持つ、有責配偶者からの離婚請求は有責主義の観点から認められないが、長期に渡っての別居状態で、事実上の夫婦関係の破綻が認められる場合は、破綻主義の観点から、有責配偶者からの離婚請求も条件付で認められる場合がある。