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「離婚調停」の解説ページ。


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ホーム > 離婚関係 > 離婚調停
離婚調停

・離婚調停の意味

家庭裁判所に間に入ってもらい離婚の話し合いをすること。

離婚調停の概要

夫婦間の話し合いにおいて、離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをし、家庭裁判所にて離婚について調停委員を交えての話し合いをする事である。
離婚調停において、当事者の出頭が原則であるが、何らかの理由により出頭できない場合、弁護士や親、兄弟を代理人とすることも可能である。但し、弁護士以外を代理人とする場合、家庭裁判所の許可が必要となる。又、正当な理由なく出頭しない場合、出頭勧告又は、制裁(5万円以下の罰金)が行われる。それでも出頭しない場合、調停取下げや調停不成立となる。

履行の義務

調停で合意した内容は、判決と同等の効力を有する。
養育費や慰謝料・財産分与等合意した内容を、義務者が履行しない場合、「勧告」、「命令」、「強制執行」を行うことができる。

<履行の調査・勧告>
調停成立後、義務者が合意内容を迅速に履行しない場合、調停を申し立てた家庭裁判所に遅延理由の調査と勧告を申し立てることができる。
但し、勧告に法的拘束力はない。

<寄託>
寄託制度は、当事者間で直接慰謝料のやり取りをするのではなく、家庭裁判所を介して、慰謝料等のやり取りをすることである。家庭裁判所を介することで、新たな問題の発生を防止する狙いがある。
寄託制度利用の条件として、調停成立時に双方が合意、又は、調停成立後、何度か履行が遅れることがあり、義務者の合意を得た上で、調停をした家庭裁判所に申し出ることができる。
又、寄託が認められても3年以上、義務者が寄託を申し出なかったり、権利者が履行の調査・勧告・命令を申し立てなかった場合、家庭裁判所は寄託事務を終了させることができる。

<履行命令・制裁>
義務者が家庭裁判所の勧告を無視した場合は、調停をした家庭裁判所に「履行命令」を申し出ることができる。裁判所に申し出が認められた場合、義務者に対し期限を定めて義務の履行を命令することが出来る。
正当な理由なく、義務者が履行命令に従わない場合、10万円以下の罰金に処される事となるが、法的拘束力はない。

<強制執行>
「履行命令」に応じない場合、強制執行が行え、義務者の財産を強制的に差し押さえることが出来る。差し押さえの対象は、給与、預貯金口座、車、不動産等である。