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「盗撮」の解説ページ。


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ホーム > 盗撮関係 > 盗撮
盗撮

・盗撮の意味

盗撮とは、本人の同意を得ずに、カメラ、ビデオ等で撮影することである。

盗撮の概要

盗撮には、カメラを使い静止画を撮影するものと、ビデオなど動画で撮影するものの2種類が存在し、どちらも「本人の気づかないうちに、撮影されたものを盗撮」と言う。近年の急速なカメラつき携帯やデジタルカメラの普及と進化、又、ビデオカメラにおいても一般家庭に普及することに比例して小型化、進化により、より身近で盗撮が起こりうる現状が存在する。カメラ付き携帯においては、形状の小ささにより、盗撮に利用されるリスクが非常に高い為(現実にカメラ付携帯による盗撮は発生している)輸出用を除き、シャッター音を盗撮防止の為つけている。
盗撮発見の調査は盗聴調査同様、料金の設定において発見ごとの発見料金や撤去料金、また諸経費の含まれている所、含まれていない所が存在するので、 選定には十分考慮が必要である。

盗撮の目的

盗撮の目的には、個人で盗撮したものを楽しむ、盗撮マニアの存在、盗撮により利益を得ようとしているものの存在、そして、企業内における社員の監視目的による盗撮、ストーカーなどによる執拗な執着、怨念による盗撮行為などがある。

盗撮を取り締まる法律と条例

盗撮は、軽犯罪法と各自治体における迷惑防止条例で取り締まることが出来る。
軽犯罪法 1条23号 窃視(せっし)の罪
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、これを拘留又は科料に処する。
(カメラ等での撮影も該当。)

各都道府県においても、窃視行為(盗撮行為)を禁じる条例が制定されている。
条例の一例<大阪府>

迷惑防止条例 第6条 卑猥な行為の禁止2〜4号

人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公 共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物  における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常 衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影 すること。

この条項に違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

となっている。
又、盗撮用のカメラを設置する際、上記の罪とは別に、住居不法侵入罪などの罪を犯している場合がある。

盗撮の種類

◎身体や持ち物にカメラを隠しての盗撮
自らの靴や、かばんに小型カメラやハンディーカメラ(又はカメラ付携帯)を隠し持  ち、対象者に近づいての盗撮。

◎固定隠しカメラでの盗撮
トイレや更衣室に侵入し、、外観を見つかりにくいように偽装したカメラで盗撮
無線式のカメラを使用している場合が多く、盗撮者自身は、電波の届く範囲の別の場  所に存在する。

◎協力者を得ての盗撮
金銭の授受などにより協力を得て、銭湯などの更衣室や浴室を撮影する盗撮。
小型カメラを銭湯グッズに偽装し、持ち込んでいる事があり、この場合、利益目的の  盗撮が多い。

◎ストーカー行為での盗撮
対象者への異常な愛情からの執着、怨念による行動の盗撮。ストーカー行為の中の盗  撮の場合、室内における盗聴、盗撮も行われている場合がある。

◎企業における盗撮
社員の勤務時の行動監視の為の盗撮。機密情報やそれに類するものを持ち出すための  盗撮。

◎映画館での盗撮
映画館で映画の録画、録音する事も盗撮とされており、著作権法違反になる。